令和8年度入学予定者で日本学生支援機構奨学金の大学等奨学生採用候補者(予約採用)に決定された方へ

令和8年度入学予定者で日本学生支援機構奨学金の大学等奨学生採用候補者(予約採用)に決定された方へ

高等学校を通して奨学金の予約を申し込み、採用候補者として決定された方向けに、進学前に準備すべき書類や進学後の手続きについて、日本学生支援機構の動画が用意されていますのでご覧ください。(約12分)

【日本学生支援機構:採用候補者の皆さんへ(YouTube)】

「採用候補者決定通知の見方」、「採用候補者決定通知の再発行」、「進学前に必要な準備」を確認しておいてください。

なお、採用候補者となっても、大学が定める期日までに「進学届」を提出しないと、奨学金を受けることはできません。

1.【進学後の手続】(進学届の提出)
 4月以降、進学後に(貸与・給付)奨学金を受けるための手続きは以下の(1)~(4)の手順で行います。

(1)進学後、進学先の大学に「採用候補者決定通知【提出用】」を提出します。
 ※採用候補者決定通知に「入学時特別増額貸与奨学金(日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込:必要)」と記載のある方で、進学前に日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込手続きを行った方は、別途提出が必要な書類があります。

(2)進学先の大学から、進学届入力下書き用紙(下記参照)を受け取り、チェックシートに基づいて記入をします。

(3)進学先の大学から、識別番号(ユーザIDとパスワード)を受け取ります。
 ※入学式の翌営業日(4月上旬)にお配りする予定です。

(4)進学先の大学が指定する期間までに、インターネットで進学届を提出してください。
 (1回目:4月上旬、2回目:4月下旬)

提出する際は、採用候補者決定通知【本人保管用】に記載の「進学届提出用パスワード」も必要です。紛失しないようご注意ください。

2.採用候補者等への交付資料
 令和8年度大学等予約採用の選考の結果、採用候補者と決定した場合は「令和8年度大学等奨学生採用候補者決定通知」と採用候補者向けの資料が日本学生支援機構から交付されます。
 採用候補者とならなかった場合は「令和8年度大学等奨学生採用候補者選考結果通知」のみを交付されます。

 なお、令和7年度から、採用候補者へ交付する給付奨学金・貸与奨学金それぞれの「採用候補者のしおり」は日本学生支援機構ホームページでの掲載のみとなり、代わりに「採用候補者決定通知」の見方及び採用候補者に決定してから奨学生採用までの流れ等を記載した給付奨学金・貸与奨学金共通の「採用候補者に決定した皆さんへ」が新たに交付されます。

〇採用候補者用書類
 「令和8年度給付奨学生 採用候補者のしおり」(下記の【D】、【E】、【F】、【G】に該当する方)


「令和8年度貸与奨学生 採用候補者のしおり」(下記の【A】、【B】、【C】、【D】、【E】、【F】に該当する方)


労働金庫の「入学時必要資金融資のご案内」(下記の【B】、【C】、【E】、【F】に該当する方)

交付書類は、採用候補者になった奨学金の種類により「採用候補者決定通知」にて「交付書類コード」を確認し、以下の記載または「選考結果封筒」(裏面)にて交付書類をご確認ください。  
【A】:第一種奨学金のみ又は第二種奨学金のみ又は第一種・第二種奨学金併用貸与のみ
【B】:【A】の奨学金+入学時特別増額貸与奨学金(「国の教育ローン」の申込必要)
【C】:【A】の奨学金+入学時特別増額貸与奨学金(「国の教育ローン」の申込不要)
【D】:【A】の奨学金+給付奨学金
【E】:【B】の奨学金+給付奨学金
【F】:【C】の奨学金+給付奨学金
【G】:給付奨学金

(1)「採用候補者決定通知」の給付奨学金選考結果欄の表記について
  給付奨学金の採用候補者は、収入基準、資産基準また多子世帯の判定結果に応じて進学後に受けられる支援の内容が、給付奨学金選考結果欄に記載されています。
 なお、支援区分は 以下①のとおり全部で9区分(本学関係分は8区分)ありますが、判定結果により給付奨学金の支給額が0円となる場合があり、給付奨学金選考結果欄は13種類の表記に分類されます。

① 支援区分:9区分(本学関係分は8区分)
 「第Ⅰ区分」、「第Ⅱ区分」、「第Ⅲ区分」、「第Ⅰ区分(多子世帯)」、「第Ⅱ区分(多子世帯)」、「第Ⅲ区分(多子世帯)」、「第Ⅳ区分(多子世帯)」、「多子世帯」、(「第Ⅳ区分私立理工農」)

② 授業料等減免のみ
 以下(ア)(イ)のいずれかに該当した場合は、授業料等減免の支援を受けることができますが、給付奨学金の支給額が0円となるため、「授業料等減免のみ」と記載されています。
 この場合も進学届を提出のうえ給付奨学生としての身分を有することとなります。
 なお、給付奨学金の資産基準は5千万円未満ですが、授業料等減免において 「多子世帯」と判定された場合に限り資産基準は3億円未満となります。

(ア) 「多子世帯」に属しており、収入基準が支援区分に該当するが、資産額が給付奨学金の資産基準(5千万円未満)を超過していて多子世帯の授業料等減免の資産基準(3億円未満)に該当する場合
(イ) 「多子世帯」に属しており、収入基準は支援区分に該当しないが多子世帯の授業料等減免の資産基準(3億円未満)に該当する場合

(2)多子世帯支援における「新たに生まれた子等」の取扱い
 生計維持者に令和7年1月1日以降に生まれた子等がいる場合、進学後に進学先で手続きをすることで、一定の条件に基づき、多子世帯の判定のための「子ども」の数に加えることができる旨を日本学生支援機構の一般向けホームページで案内されています。
 手続き方法等については、令和8年2月中旬頃にお知らせされる進学後の手続きの詳細・進学届提出のスケジュール等とともに通知されます。

(3)貸与奨学金の「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」の廃止
 「採用候補者決定通知」の入学時特別増額貸与奨学金(有利子)の利用条件欄に「日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込:必要」と記載がある者は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込んで利用できなかったことの申告が必要であることに変更はありませんが 、令和8年度から、申告方法を進学届に入力して申告する方法に変更されました。
 そのため、従来の「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」は廃止されます。
 ※採用候補者決定通知【提出用】裏面に進学届の入力に際して必要となる情報を記入する欄を設けています。