日本学生支援機構貸与奨学金が3月で終了する奨学生の手続きについて(希望者のみ)
大学を通して手続きが必要です。
以下の手続きを希望する学生は、必要な書類を印刷・記入後に学生課学生支援係へ提出してください。
【提出期限:11月28日(金)】手続き完了後、新たに貸与奨学金返還確認票が発行されます。
1.貸与中の奨学金を辞退
2025年12月から2026年3月までの希望月を最終受領月として辞退する事ができます。貸与奨学金 異動願(届)
※辞退する場合は2の「在学による返還猶予の手続き」も合わせて行ってください。2.返還猶予
奨学金を辞退または4月以降も在学する学生が対象です。大学院へ進学する学生は、
4月以降に※スカラネットパーソナルで手続きをしてください。3.第二種奨学金の「利率の算定方法」の変更
利率の算定方法の説明についてはこちらで確認してください。第二種奨学金「利率の算定方法」変更届
※人的保証の場合、連帯保証人・保証人の印鑑登録証明書を添付してください。4.一種奨学金の「返還方式」の変更
機関保証を選択している人のみが対象です。第一種奨学金 返還方式変更届
※人的保証を選択している学生で第一種奨学金の返還方式の変更を希望する場合は、
機関保証に変更する必要があります。
人的保証から機関保証への変更については下記の6をご確認ください。5.連帯保証人・保証人等変更届・本人以外の連絡先の人物変更
人的保証で連帯保証人及び保証人の人物変更には添付書類が必要です。
詳細は連帯保証人・保証人等変更届の2枚目を確認してください。
※貸与奨学金の第一種と第二種の両方を貸与している人は、
奨学生番号が2つありますので、奨学生番号毎に作成し、
計2セットを提出してください。6.人的保証から機関保証への変更
11月28日(金)までに学生課学生支援係へご連絡ください。
機関保証に変更する場合、貸与始期に遡って保証料を一括で納入することになります。
機関保証から人的保証への変更はできません。
